○北上しらゆり大使設置要綱
平成12年6月6日
告示第76号
(設置)
第1 東京都その他道府県において北上市(以下「市」という。)に関する情報を発信し、並びに市の発展に資する情報の提供及び助言を得るため、北上しらゆり大使(以下「大使」という。)を置く。
(職務)
第2 大使の役割は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市の魅力と良さを折に触れ宣伝すること。
(2) 市のまちづくりに役立つ情報を提供すること。
(3) 市政に関する意見や提言を行うこと。
(委嘱)
第3 大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。
(1) 市の出身者
(2) 市に何らかのゆかりがある者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第4 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第5 大使には報酬は支給しない。ただし、必要があると認める場合は旅費を支給する。
2 大使には、その活動に資するため、名刺を支給する。
(情報提供)
第6 市長は、大使に対し、その活動が円滑に行われるよう市の各種事業等に関する情報を提供する。
(懇談会)
第7 市長は、大使相互の連携を図るため、大使懇談会を開催する。
(庶務)
第8 大使に関する庶務は、企画部総務課において処理する。
(平16告示19・平21告示甲15・一部改正)
(補則)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成12年7月1日から施行する。
改正文(平成16年告示第19号)抄
平成16年4月1日から施行する。
改正文(平成21年告示甲第15号)抄
平成21年4月1日から施行する。